□公害防止管理者ワンポイント講座05□
2008年08月01日 □公害防止管理者ワンポイント講座05□
こんにちは!
考えるより実践する金田です。
□ 公害防止管理者 ワンポイント講座
□ 試験日 10月5日(日)
□ 公害総論(出題数15問)
□ 公害防止組織の根幹を成すのは、公害防止管理者等の選任です。これらには、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者があります。公害防止統括者は工場・事業場を統括管理するもので国家資格は必要ありません。公害防止主任管理者および公害防止管理者は有資格者でなければなりません。有資格者となるためには、国家試験に合格するか、一定の条件(実務経験、資格認定講習を終了など)を満たさなければなりません。
□ 公害防止管理者等の選任の条件、選任するまでの日数、選任されてから都道府県知事に届出るまでの日数は重要です。
□ 出題例(平成18年出題)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する問題。
問5 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。
(1)経済産業大臣及び環境大臣は,公害防止統括者,公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が,この法律,大気汚染防止法,水質汚濁防止法,騒音規制法,振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは,(2)特定事業者に対し,公害防止統括者,公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることができる。
また,(3)都道府県知事(又は政令で定める市の長)は,この法律の施行に必要な限度において,特定事業者に対し,公害防止統括者,公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の(4)職務の実施状況の報告を求め,又はその職員に,(5)特定工場に立ち入り,書類その他の物件を検査させることができる。
谷川の源流
□ 7月31日出題例 □ 問4の解答は〔5〕です。
□ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律および施行令、施行規則に関する問題です。
(1)法律第1条〔目的〕 (2)施行令第1条〔対象業種〕 (3)法律第9条〔公害防止統括者等の義務〕 (4)法律第3条〔公害防止統括者の選任〕、施行令第6条〔小規模事業者〕 (5)施行規則第5条2但し書
となります。条文を確認してみましょう。
金田彰二
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