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環境計量士(濃度関係)受験講座31

2009年01月12日 環境計量士(濃度関係)受験講座31

こんにちは!
考えるより実践する金田です!

第59回計量士国家試験
(第35回環境計量士)

傾向と対策04
試験日まで後48日

丸ごと覚える環境基本法重要条文

(国の施策の策定等に当たっての配慮)

19条 国は,環境に影響を及ぼすと認められる施策策定し,実施するに当たっては,環境の保全に配慮しなければならない。

 

(環境影響評価)

20条 は,土地の形状の変更,工作物の新設などの事業を行う事業者が,その事業の実施に当たりあらかじめ環境への影響について自ら適正に調査,予測、評価を行い,その結果に基づき,環境の保全について適正に配慮することを推進するため,必要な措置を講ずるものとする。

 

(環境の保全上の支障を防止するための規制)

21条 国は,環境の保全上の支障を防止するため,規制の措置を講じなければならない。

 一 大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出,騒音又は振動の発生,地盤沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し,事業者等の遵守すべき基準定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置

 二 土地利用に関し公害防止のために必要な規制及び公害が著しく,又は著しくなるおそれがある地域における公害を防止するために必要な規制

 三 自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更,工作物の新設,木竹の伐採その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し,その支障を防止するために必要な規制

 四 採捕,損傷その他の行為で,保護することが必要な野生生物,地形・地質又は温泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し,支障を防止するための規制

 五 公害及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規制

2 国は,人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため,必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。

 

(設置)

45条 環境省に,特別の機関として,公害対策会議を置く。

 

出題例≪2004≫

1 環境基本法に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選べ。

1 この法律において,「環境への負荷」とは,環境に加えられる影響全般であり,人の活動に起因する環境への影響に限定したものではない。

2 この法律は,国民に対して,基本理念にのっとり,その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める義務を定めているが,国又は地方公共団体が行う環境の保全に関する施策に協力する責務については定めていない。

3 この法律は,政府に対して,環境の保全に関する施策を実施するために必要な法制上の措置を講じる義務を定めているが,財政上の措置を講じる義務は定めていない。

4 この法律は,政府に対して,環境の保全に関する推進を図るために環境の保全に関する基本的な計画を定める義務を規定しているが,当該計画には,環境基本計画以外に,地球温暖化対策推進大綱及び循環型社会形成推進基本計画が含まれる。

5 この法律は,国に対して,環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たって,環境の保全について配慮する義務を定めている。


解答≪5≫

金田彰二

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