環境計量士(濃度関係)受験講座33
2009年01月22日 環境計量士(濃度関係)受験講座33
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第59回計量士国家試験(第35回環境計量士)
傾向と対策06
試験日まで後38日
第2章 計量単位
(国際単位系に係る計量単位)
第3条 前条第1項第1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。
(その他の計量単位)
第4条 前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第2の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
2 前条に規定する計量単位のほか、別表第1の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第3の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
第5条 前2条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。
2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。
(非法定計量単位の使用の禁止)
第8条 第3条から第5条までに規定する計量単位(法定計量単位)以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
3 前2項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。
1.輸出すべき貨物の取引又は証明
2.貨物の輸入に係る取引又は証明
(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)
第9条 第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。
出題例≪2008≫
問3 次の記述は、非法定計量単位による目盛等を付した計量器に関する計量法第9条第1項の規定であるが、ア及びイに入る語句の組合せとして正しいものを一つ選べ。
第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、( ア )し、又は( ア )の目的で( イ )してはならない。
ア イ
1 販売 陳列
2 販売 製造
3 販売 所持
4 使用 所持
5 使用 製造
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