環境計量士(濃度関係)受験講座38
2009年01月27日 環境計量士(濃度関係)受験講座38
考えるより実践する金田です!
第59回計量士国家試験(第35回環境計量士)
傾向と対策11
試験日まで後33日
第4節 特別な計量器
(表示)
第54条 前条第1項に規定する届出製造事業者又は同条第2項に規定する者は、当該特定計量器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。
家庭用特定計量器の
基準適合表示
(譲渡等の制限)
第57条 体温計その他の政令で定める特定計量器の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
2 前項の政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、又は貸し渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
(譲渡等の制限に係る特定計量器)
第15条 法第57条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
1.ガラス製体温計
2.抵抗体温計
3.アネロイド型血圧計
第5節 特殊容器製造事業
(表示)
第63条 指定製造者は、その指定に係る工場又は事業場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
特殊容器の表示
出題例(2007)
問10 次の計量器のうち,計量法第57条の規定により譲渡等が制限されている特定計量器として正しいものを一つ選べ。
1 非自動はかり 2 体積計 3 おもり
4 濃度計 5 アネロイド型血圧計
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