環境計量士(濃度関係)受験講座40
2009年01月29日 環境計量士(濃度関係)受験講座40
考えるより実践する金田です!
第59回計量士国家試験(第35回環境計量士)
傾向と対策13
試験日まで後31日
受験講座28回(1月7日)までさかのぼって出題例を追加・掲載しました。
第2節 型式の承認
(製造事業者に係る型式の承認)
第76条 届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分
3.当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
4.第40条第1項の規定による届出の年月日
(承認製造事業者に係る基準適合業務)
第80条 承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(製造技術基準)に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のためにあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
(承認の有効期間等)
第83条 (型式)承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。→10年
第3節 指定製造事業者
(指定)
第90条 第16条第1項第2号ロ(指定製造事業者)の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分(次条第1項において単に「事業の区分」)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。
(届出製造事業者に係る指定の申請)
第91条 第16条第1項第2号ロ(指定製造事業者)の指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.事業の区分
3.工場又は事業場の名称及び所在地
4.第40条第1項の規定による届出の年月日
5.品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
(指定の基準)
第92条 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第16条第1項第2号ロの指定を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.第99条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
2 経済産業大臣は、第16条第1項第2号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
問12 次の記述は,承認製造事業者に係る基準適合義務に関する計量法第80条の規定であるが,ア〜クに入る語句の組合せとして正しいものを一つ選べ。
承認製造事業者は,( ア )特定計量器を製造するときは,当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める( イ )(同条第2項の経済産業省令で定めるものを除く。)に( ウ )するようにしなければならない。
ア イ ウ
1 その届出を行った事業の区分に属する 製造方法に係る基準 合格
2 その承認に係る型式に属する 技術上の基準 適合
3 あらかじめ届け出た 検定公差 適合
4 その届出を行った事業の区分に属する 検定公差 合格
5 その承認に係る型式に属する 製造方法に係る基準 適合
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