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環境計量士(濃度関係)受験講座41

2009年01月30日 環境計量士(濃度関係)受験講座41

こんにちは!
考えるより実践する金田です!
第59回計量士国家試験
(第35回環境計量士)

傾向と対策14
試験日まで後30日
受験講座28回(1月7日)までさかのぼって出題例を追加・掲載しました。

丸ごと覚える「計量法」重要条文

(指定検定機関の調査)

93条 届出製造事業者は、第16条第1項第2号ロ(指定製造事業者)の指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。

(変更の届出等)

94条 届出製造事業者指定製造事業者)は、(品質管理の方法)の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない

 (基準適合業務等)

95条 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

2 指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない

(表示)

96条 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第76条第1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

基準適合証印



  基準適合証印


(改善命令)

98条 経済産業大臣は、次の場合には、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1.当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき

2.第95条第1項の規定に違反しでいると認めるとき。

 

出題例≪2008≫

12 指定製造事業者制度に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。

1 指定製造事業者の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により行う。

2 指定製造事業者の指定は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、工場又は事業場ごとに行う。

3 指定製造事業者の指定を受けようとする届出製造事業者が経済産業大臣に提出する申請書に記載することが必要な事項の一つとして、品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)、がある。

4 指定製造事業者の指定の申請を行う届出製造事業者は、その指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。

5 経済産業大臣は、指定製造事業者の当該指定に係る工場又は事業場において製造する特定計量器が製造技術基準に適合していないと認める場合以外は、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができない。

 

解答≪5≫計量法92条2項、95条1項、98条

金田彰二

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